子供が高校生にもなれば、アルバイトに行って自分でお小遣いを稼いでくるところも多いんではないでしょうか。
国民健康保険と会社で加入している健康保険では若干違いが出てきます。
どちらもたくさん稼げば。自分が単独で保険に入らないと行けなくなったり、親が支払う税金に影響が出たりします。
でもこれは、配偶者の稼ぐお金に関しても同じことが言えるので、子供に限ったことではないですよね。
今回は、子供についてまとめてみました。
保険の種類に分けるより、稼ぐ金額を目安にした方が分かりやすいと思います。
※金額で分けていますが、市区町村によって変わってくる可能性があります。
ご自身の居住する地域でご確認ください。
目次
98万円未満
親が健康保険(社会保険)の場合
影響なし
本人の所得税も発生しませんし、毎月所得税が徴収されている場合は、年末調整してもらえると思います。
年末に在籍していなかった場合は、自身で確定申告が必要になることもありますが、簡単なので面倒臭がらずに必ず還付してもらいましょう!
今まで通り、税金の面でも保険の面でも親の扶養に入れます。
親が国民健康保険の場合
影響なし
健康保険と同じく税金の目では扶養されることになります。
国民健康保険は、扶養されているわけではないですが、現在支払っている保険料が高くなったりはしません。
98万円以上130万円(市区町村によっては100万円以上130万円未満)
親が健康保険(社会保険)の場合
保険には影響なし。
所得税の面でも影響はないのですが、実は103万円を超えると所得税の扶養は外れることになります。(98万円と100万円は市区町村による住民税の基礎控除の差によります。住民税は掛かってくる可能性があります)
でも、学生の場合は「勤労学生控除」という申請が出来るので、これを申請すると130万円までは所得税が掛かりません。
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
ただ、ここで気を付けないといけないのは、いくら「勤労学生控除」があるといっても、親の所得税は子供が103万円の壁を超えると変わってきます。
親が国民健康保険の場合
国民健康保険の保険料に関しては金額が変わってきます。
正しい金額は自治体によって違うので何とも言えませんが、98万円と言うのは、住民税の基礎控除33万円(35万円のところもあり)と給与所得控除が65万円を足した数字です。
なので、超えると国民健康保険の金額に影響が出てきます。
今までは無収入の1名分の計算が、収入がある人1名分の計算に変わってしまいます。
所得税の面では、健康保険の親を持つ人と同じように学生本人は控除が有っても、親の扶養から外れることになります。
130万円を超える
親が健康保険(社会保険)の場合
扶養を外れることになり、学生本人が国民健康保険に加入する必要が出てきます。
中にはバイト先の社会保険に入る人もいるようですが、社会保険の方が条件もいいので、もし入れてもらえるなら入った方がいいかもしれません。
ただ、アルバイトなので働く期間が短期だったりすると無理なことも。
会社で加入条件を満たしているか確認が必要だと思います。
所得税も掛かってきますので、実際は130万円を少し超えたくらいの収入だと、保険の面の出費などもあって逆に手取り収入が減る可能性もありますよね。
学生にとっては痛い出費だと思いますし、給与が増えそうであれば自分でも試算をしてみるなど考えた方がいいと思います。
親の扶養からは完全に外れてしまうので、自身も税金の面で負担が増えます。「勤労学生控除」の適用されません。
親の所得税も扶養控除がなくなることにより負担が増えます。
会社で手当てなどが出ている場合は、申請が必要になってくることもあるかもしれません。
親が国民健康保険の場合
国民健康保険の保険料に関しては金額が変わってきます。
収入に応じて保険料は計算されるので、高くなります。
扶養がないので、給与が増えれば増えるだけ保険料も高くなります。
このくらいの金額を稼ぐと、それに関する費用もどんどん増えるので、手取り額としては減少してしまうケースもあります。
親の国民健康保険に入っていると、親に請求がいくので学生本人はどれだけ増額しているのかわかりづらいかもしれません。
請求が来て、親の年収の割りにボンっと急に高くなっているケースもあると思います。
まとめ
健康保険と国民健康保険では、影響の出てくる金額が違うので不公平ですよね。
親はお金や保険という意味ではなく子供を扶養していくものなのでいいと思います。
でも保険に影響のある金額に差が有りますよね。
30万円は大きい差です。
学生の間は、国民健康保険にも優遇措置があればいいのですが、、、。
もちろん、所得税だけでなく住民税も増えますのでお気を付けて。。。
注:金額については、ざっくりと書いてますので、必ずご自身の状況をご確認ください。
ほんの少し超えることによって、数万円の負担が増えるという可能性もあります。
もったいないので、不明な場合は市区町村やお勤めの会社に確認するなど徹底してもらうといいと思います。