自営業の配偶者である自分には全く関係のないことだったので、知らなかったんですが。
国民年金の受給要件に「国内居住」がないってご存知でした?
私、知りませんでした。
びっくりしましたね!
どこに住んでいても第3号被保険者
国籍要件、国内居住要件はありません。たとえば、第2号被保険者である夫の海外赴任に付き添って海外に住んでいる奥さんであっても、20歳以上60歳未満であれば、第3号被保険者に該当するということです。
出展:「魔法の塾」様
国籍も関係ないそうです。日本の年金制度って太っ腹ですね。
国籍に関しては、個々に色々な事情がおありだと思いますので、仕方がないと思います。
でも、そういった制度を悪用している人もいるかもしれません。
海外に住んでいても大丈夫な第3号被保険者
例えば、ご主人の海外赴任で、一緒に海外で居住されている配偶者もおられると思います。扶養されている立場の人なんてたくさんおられるはず。
ご自身だけが海外に居住しているケースもあるかもしれないですね。
とりあえず、配偶者が第2号被保険者だと、先述したように国籍要件、国内居住要件はありません。
第2被保険者の方に関しても、海外で仕事をされるケースもあるわけですので、こちらは国内居住要件がないのは当たり前だと思います。
第1号被保険者は国内居住要件あり
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者・第3号被保険者のいずれにも該当しない人が、第1号被保険者になります。個人事業主や農業者のみならず、学生やフリーターなども20歳になった時点で加入が義務付けられています。
俗に言う個人事業主や自営業の方が加入する場合の要件ですが、こちらは国内居住じゃないと加入出来ません。
こちらは扶養という制度がそもそもないので、今回の改正には関係ないんですが。
先述しましたが、サラリーマンなどの第2被保険者は国内居住は関係ないです。
でも、自営業、個人事業主の人はどうなるんでしょうかね?
うちは海外関係ないですけど、いろいろな働き方の方がいらっしゃいますよ。
居住地域の年金制度に準拠することって出来るのでしょうか。
社会保険の加入要件を満たしていなくても、複数の従業員を抱えている会社もありますし。
仕事内容も様々だと思います。
改正後はどうなるの?
まだはっきりとはわかりませんが、2019年には、厚生年金の配偶者に関して何らかの改正が行われるのは確かなようです。
現在は国内居住の必要はないですが、将来的には居住していないと受給出来ないということになりそうです。
今のところは海外に住んでいても第3号被保険者にはなれますよね。
第3号被保険者でずっと生きて来て、受給年齢になったら海外に居住することになった場合などは注意が必要そうです。
論点はそこじゃないような気がする
そもそも、年金を払ってないんですから、受給が可能であろうがなかろうがどっちでもええやないの、というのが扶養のない第1号被保険者の配偶者である私たちの意見です。
どっちでもいいというのは語弊がありますね。
「国内居住が要件」ではなく「払っていればもらえる」。
それでいいと思いますが。
第3号被保険者の中には、払えない人ばかりではなく、調整してあえて払わなくてもいいように働いている方がたくさんいおられるので、満額でなくても段階的に徴収出来るようにすれば財源も確保できると思うんです。
何でもそうでしょう。
収入において、金額に差をつけるのは全く問題はないと思うんですよ。
でも、同じだけ収入があっても、年金や保険の制度は支払い義務のない人と苦しくても捻出しないといけない人がいます。
そこが問題だと思うんですけど。
まあ、いつものことですけど、第3号被保険者が羨ましいだけです。(- _-)
だって年金高いんですもん。