年金受給者の方は、「確定申告不要制度」というのが有ります。
条件1:公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額の合計額が400万円以下、且つこれらの公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっていること
条件2:公的年金等以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、公的年金等以外の雑所得など)の合計額が20万円以下であること
ざっくりですが。
公的年金等の収入金額が400万円以上か以下か
源泉徴収の対象になっている公的年金の金額です。
400万円以下の場合は、確定申告は不要です。
でも、上記に加えて。
公的年金以外の雑所得が年20万円以上か以下か
公的年金が400万円以下であっても、それ以外に収入があり、20万円以上であれば、確定申告をしてください。
雑所得があっても、20万円以下なら不要です。
(20万円以下であっても、確定申告した方がいい場合もあるにはあるんですよ。先に源泉徴収されている金額が返金される可能性のある雑収入であれば。。。)
医療費や保険控除が有る場合は申告をした方が
400万円以下で、20万円以下の雑所得という基準は、あくまでも、何も控除しなくていい場合です。
例えば。
医療費控除
生命保険控除など。
所得から控除出来るものがあります。
これは、個人的に支払っているものなので、個人的に申告をしないと控除してもらえません。
・公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円を超える場合
・公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円を超える場合
・一定額以上の医療費を支払った場合
・マイホームを住宅ローンなどで取得あるいはリフォームした場合
・社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける場合
・ふるさと納税など寄附金控除を受ける場合
・災害や盗難に遭った場合
上記の控除がある場合は、確定申告をしておかないと住民税が来る場合も。
所得税と住民税の違い
特に、年金をもらっている年代だと、医療費は一定額あると思います。
自治体にもよると思いますが、基礎控除の金額などが、所得税と住民税では異なりますよね。
恐らく、住民税の控除の方が金額が低いので、所得税は掛からない金額でも、微妙な金額で住民税が掛かってきたりします。
うちも、父親の年金をこのケースで放置して、住民税が来てびっくりしたことがあります。
これは、市役所などで後からでも対応してもらえるので、おかしいな?と思ったら必ず問い合わせを。
非課税の金額のはずなのに、住民税の請求が来てびっくりした!といったケースは多々あります。
放置せず聞いてみた方が
わからないな、と思ったら問い合わせてみるといいと思います。
封書やはがきでお知らせが届いても、読んでもわからないことって結構ありますよね。
所得や控除で住民税は変わりますし、国民健康保険料の目安も計算してもらえることもあります。