個人事業主の情報です。
コロナのせいで、売り上げがどんどん落ちて行っているので、所得税ももちろん減少傾向です。
せっかくの住宅ローン減税ですが、所得税よりも減税が大きい場合は、もったいないと思ってしまいます。
そこで、別件で市役所に問い合わせた際、係の方に確認してみました。
住宅ローンの減税は確定申告で
まずはきちんと確定申告をします。
ネットから確定申告が出来ますので、比較的簡単に申告は出来るのですが必要書類がたくさんあるので後日郵送もしくは税務署へ持参が必要です。
全てコピーか写真を撮っておくことをおすすめします。
所得税より住宅ローン減税が多い場合
さて、本題ですが例えば、所得税よりも住宅ローン減税が多い場合です。
(所得税におけるローン控除可能額住宅ローン)ー(控除適用前の前年の所得税額)
上記が個人住民税の住宅ローン減税額になります。
ここにとても詳しく載っています。
上限はあるが、住民税から引いてもらえる
10%の消費税で住宅を取得した場合は、上限が増えます。
上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
ただし、居住年が平成26年から令和3年12月31日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(※1)又は特別特定所得(※2)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。
確定申告の前に計算してみたい
これは余談ですが、扶養家族が複数いる場合、納税している人の誰が誰を扶養すれば得になるのか、しっかり計算する必要があります。
場合によっては、住宅ローン減税があるうちは、今まで通りに扶養に入れていると無駄なこともあるかもしれません。
しっかり計算した方がいいですよと税理士の先生もおっしゃってましたので、住民税も自分で計算しておくことが必要かと思います。