自営業は不安定です。
売上が「ゼロ」の月もあります。どうやって生活しているのか自分でも不思議になるくらいです。
銀行の残高がマイナスになっても大丈夫なように設定しているのと、あとはクレジットカードですね。
それがなかったらすぐにお金が足りなくなります。
去年より今年は売り上げが落ちた!
国民健康保険は、昨年の売上を申告して今年の金額が決定します。
でも、悲しいかな自営業。
去年と同等に稼げない年だってあるんです。
サラリーマンの方からだと、考えられないかもしれませんが、年収ベースで半分以下になった、なんてことも起こるわけです。
国民健康保険は容赦なく請求が来る
これは、お住まいの市町村によって色々だと思うのですが、前年度の申告によって決定した保険料の請求がさくっと来ますが、この時点で既に仕事が減っていたり、あるいは何らかの理由が発生して売り上げを伸ばすことが出来ない可能性もあります。
そんな時でも、請求されたお高い保険料を支払わなくてはいけないのか。
実はそうじゃないんですね。
市町村によると思いますが。
保険料の減額や減免
この2か所だけでも、扱いが異なります。金額や基準も若干違うようです。
なので、お住まいの地域で確認が必要です。
- 減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。
- 特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。
上記は大阪の場合なのですが、月単位で申請が出来るようです。
自営業の場合
例えば、災害や疾病ではなく、仕事がなくて売上が落ちている。
そんな場合も多々あるかと思います。
確認してみたところ、「売上が落ちてきていて、払うのが厳しい」だけでは駄目だと言われました。
現時点での売上の証明が何もないですし、年内に売り上げが回復する可能性もあります。
自営業は1年通さないと収入が確定しませんよね。
確かにおっしゃる通りです。
ただ、この部分に関しては多々のパターンがあるらしく、経験者の体験を聞いても様々でした。
申請は先に提出しておくことも出来る
私が居住していた市区町村では、今年に関しての売り上げがわからないので、「申請を先に提出しておいて下さい」とのことでした。
結局のところ、すぐさま減免になるような理由には該当しなかったのですが。年収ベースで規定以上に収入が落ち込んでしまった場合、翌年に還付金があるとのことです。
要は、売り上げが落ちるかもしれない1年間が、実際に落ち込んだ場合、申請をしておけば還付金があるかもしれない、ということです。
申請は、売上の落ち込みが確定していなくても、提出だけしておくことが出来るとのことでした。
次年度に入ってから、実際に規定以上の収入の低下が認められた場合は、その時点で還付金の計算があるそうです。
そして、基準に達しなかった場合は、ちゃんとお知らせが来ました。
「今回は基準額外なので、還付はありません」とのことでした。残念。
勝手には戻ってこない
そうなんです。
前年度より今年度の方が収入が落ちることなんて、珍しいことではないですよね。
いちいち、計算しては「あなたは今年収入が少なかったからこれだけ返すよ」というわけではなく、申請をしないと返って来ません。
(ご自身の市区町村でご確認ください。あくまでも私が居住していた地域の話です)
申請しなかったら、苦しい思いをして支払っても、何もアクションを起こしてはくれません。
広報誌をチェック
市区町村や都道府県が出している広報誌がありますよね。
あれ、結構情報の宝庫なので、目を通しておくといいと思います。
知らなかったら損をするだけ、という事例が世の中には結構溢れているんですね。
不明な時は、電話して聞くのが一番です。
行かないと手続き出来ないものでも、書類を郵送してくれる場合もあります。
何でもわからなかったら電話を掛けてみて下さい。
広報誌に載ってなくても、有益な情報があるかもしれません。