コロナの影響で休業を余儀なくされた方、仕事が減少して収入が減った方などを対象に
休業支援金が支給されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
今回、該当する仕事をしていたので申請することにしたのですが、健忘録に書いておきます。
何かご参考になれば幸いです。
ちなみにこの制度、事業主の負担はないので、支給要件に当てはまる方は申請するべきだと思います。
コロナの影響で仕事が減った!
何せ、コロナの緊急事態宣言で出勤が制限されたり、予定していた仕事がかなり減少してしまいました。
長期間同じ仕事についていますが、元々、仕事が不安定な期間もあります。
毎月決まったシフトで仕事をしていないとダメなのかなと思い、問い合わせをしたところ、毎月決まった日数や時間でなくても申請は出来るとのことでした。
ここで、「やった。申請出来る!」と思って申請を準備したのですが、後にこれが誤りだと気づきます。
あくまでも「申請は可能」というだけで、「支給される」ではないところに注意が必要です。
支援金は正社員だけ?
非正規雇用やパート、アルバイトも対象です。
説明を良く見ると、
いわゆる日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、
申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成
とあるので、何せ、事業主が休業させていれば問題ないということでしょう。
このあたりの詳細は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
申請期間も延長になっているので、しっかり確認をしてみてください。
請求方法
郵送とインターネットが可能です。
インターネットの方が早いのかなと思って今回はネットから申請しました。
ネットから申請するメリットは、進捗状況を確認出来ることでした。
私の場合、少し時間を要する案件になってしまったため、進捗が確認出来たのはとても良かったです。
自分が申請した内容を確認することも出来ますし、不備が有ればネット上で差し戻しが有り、また提出もネットから出来るので、日中に操作が出来ない私は大変助かりました。
まず必要な書類は以下です。
(1)支給申請書
(2)支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
(3)本人確認書類(免許証の写しなど)
(4)振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
(5)休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
(6)(大企業の方のみ)シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(労働契約書など。ない場合はその旨申し出てください。)
※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。
(1)と(2)はサイトからダウンロード出来るので、記入してから(事業主にも記入してもらう)アップロードします。
事業主協力とは
(2)支給要件確認書(基本的に労働者と事業主で協力して作成※)
上記の書類には、事業主の名称や所在地などの情報、また、労働保険番号など事業主が記載する部分が有ります。
そもそも、この部分を記入してもらうことをお願いしないといけない時点でハードルが高い制度だとは思いますが、自分の生活を守るためだと思って思い切ってお願いしましょう。
今後の関係性が変わるのも困る、、、と思って私も迷いました。
無理にお願いしたのに不支給ならなおさら、、、でも、背に腹は代えられません。
事業主協力がない場合
上記にも記載が有りますが、以下のことです。
※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上、申請いただくことが可能です。
要は、事業主から要請した休業ではないという場合です。
休んだ事実があるということ前提ですが。
他にも、倒産してしまい、連絡がつかないなどのケースや、様々な理由でこの欄に「はい」を得られない方もおられます。
事業主に連絡が取れる場合、一旦申請者に連絡が有り、「事業主へ確認しても良いか」と許可を求められます。
ここで許可出来ないと、申請自体が無駄になってしまいます。
勝手に労働局が問い合わせを掛けるということはないとのことでした。
なので、やはり「事業主協力なし」の方は「事業主協力あり」の方より時間を要します。
早目に申請をされることをおすすめします。
授業主の欄が、「いいえ」であっても、問い合わせの上、判断をされるとのことでした。
ただ、問い合わせの結果、どうしても事業主から休業を要請したとの返事が得られない場合は不支給になるのかと問うと、必ずしもそうではないとの返答でした。
現状や過去の就業状況なども考慮して決定になるとのことでしたが、実際はそう簡単ではないということです。
「コロナが原因」だと何か証明があれば
労働局の方がおっしゃってましたが、いかに証明を出来るかということに掛かっています。
ただ単に仕事が減ったということでは支給されない制度ですので、コロナの影響で収入が減少したという証明になるものが準備出来れば、さらに手続きが進むとのことです。
ここでは詳しく書けませんが、私のケースも最終的には上記の証明が出来ないかということでした。今回は何とか支給になりましたが、個人個人のケースにより、手続きはかなり変わってくると思います。
労働局の方としっかりお話しをされることをお勧めします。
今回支給まで掛かった日数は二か月半
最初に申請した日から、審査中の表示のまま一か月半が過ぎたので問い合わせをしました。
一定の日数が経過していると調べてもらえるようです。
これから事業主への問い合わせになるとのことでしたので、連絡を待っていると後日、電話が入りました。
その時点で二か月経過していましたので、そこからさらに確認に日数を要し、支給が確定したのは最初に申請してから、二か月半を過ぎていました。
生活のためのお金なので、もう少し支給が早いと良かったのですが、今回私の場合はイレギュラーな案件でもあったので、支給されて良かったです。
確認を早くして、支給をもっと早めてもらう方法はないのかとも思いますが、色々と聞き込みや確認をされる様子を見ていると、不正支給を防ぐためにも仕方がないのかもしれません。